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業法関連、警備業に関する法律などThe Low

 

交通誘導配置基準

平成17年11月に改正された警備業法(18条・検定規則2条)にて、「高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること」および「道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること」と定められました。 平成30年10月1日から※が追加されました。

東京都

告示:平成30年4月2日/施行:平成30年10月1日
路線 区間
一般国道1号 中央区日本橋一丁目1番先から大田区矢口三丁目16番先(都県境)まで
一般国道4号 中央区日本橋一丁目1番先から足立区西保木間四丁目14番先(都県境)まで
一般国道6号 中央区日本橋本町四丁目9番先から葛飾区金町三丁目47番先(都県境)まで 墨田区八広六丁目8番先から葛飾区四つ木一丁目24番先まで
※一般国道14号 中央区東日本橋二丁目26番先から江戸川区篠崎町三丁目11番先(都県境)まで 江戸川区松島一丁目44番先から同区北小岩一丁目21番先(都県境)まで
一般国道15号 中央区日本橋二丁目7番先から大田区仲六郷四丁目30番先(都県境)まで
一般国道16号 町田市相原町415番地先(都県境)から西多摩郡瑞穂町大字二本木935番地先(都県境)まで 町田市鶴間七丁目31番先(都県境)から同市南町田四丁目13番先(都県境)まで 町田市相原町752番地先(都県境)から八王子市宇津木町789番地先まで
一般国道17号 中央区日本橋室町四丁目3番先から板橋区舟渡三丁目24番先(都県境)まで 練馬区北町三丁目13番先から板橋区新河岸三丁目7番先(都県境)まで
一般国道20号 千代田区霞が関二丁目1番先から八王子市南浅川町4180番地2先(都県境)まで 八王子市南浅川町2695番地1先から同市館町1097番地先まで
一般国道122号 北区王子一丁目10番先から同区岩淵町23番先(都県境)まで
一般国道246号 千代田区永田町一丁目8番先から世田谷区鎌田一丁目1番先(都県境)まで 町田市南つくし野二丁目31番地先(都県境)から同市鶴間四丁目19番先(都県境)まで
一般国道254号 文京区本郷二丁目40番先から板橋区成増二丁目35番先(都県境)まで
都道千代田練馬田無線及び都道練馬所沢線(目白通り) 千代田区九段北一丁目13番先から練馬区谷原六丁目9番先まで
都道日比谷豊洲埠頭東雲町線(晴海通り) 千代田区有楽町一丁目8番先から江東区東雲二丁目6番先まで 中央区晴海二丁目5番先から江東区有明二丁目1番先まで
都道日本橋芝浦大森線(昭和通り) 港区新橋一丁目7番先から中央区日本橋本町三丁目8番先まで
都道新宿両国線(靖国通り) 中央区日本橋馬喰町一丁目13番先から新宿区歌舞伎町一丁目30番先まで
都道東京市川線(新大橋通り) 中央区銀座八丁目21番先から江戸川区江戸川三丁目54番地先(都県境)まで
都道白金台町等々力線(目黒通り) 港区白金台一丁目1番先から世田谷区玉堤二丁目15番先まで
都道古川橋二子玉川線、都道芝新宿王子線、一般国道122号、都道王子金町江戸川線及び都道王子千住夢の島線(明治通り) 港区南麻布二丁目15番先から江東区夢の島一丁目1番先まで
都道白山祝田田町線(白山通り) 千代田区一ツ橋一丁目1番先から文京区白山五丁目17番先まで
>※都道白山祝田田町線及び都道麹町竹平線(内堀通り) 千代田区皇居外苑1番先から同区大手町一丁目4番先まで 千代田区麹町一丁目4番先から同区九段南二丁目2番先まで 千代田区九段南一丁目5番先から同区一ツ橋一丁目1番先まで
※都道環状三号線(外苑東通り) 港区麻布台二丁目3番先から新宿区早稲田鶴巻町574番地先まで
都道環状七号線(環七通り) 大田区東海二丁目1番先から江戸川区臨海町四丁目3番先まで
都道環状六号線(八ツ山通り) 品川区北品川四丁目7番先から同区西五反田八丁目3番先まで
都道環状六号線(山手通り) 品川区東品川一丁目32番先から板橋区板橋二丁目69番先まで
※都道東京丸子横浜線(中原街道) 品川区西五反田七丁目25番先から大田区田園調布一丁目57番先(都県境)まで
都道東京大師横浜線(産業道路) 大田区羽田一丁目1番先から同区本羽田三丁目24番先(都県境)まで
都道環状八号線及び一般国道466号 (環八通り) 大田区羽田空港三丁目5番先から北区赤羽三丁目1番先まで
※都道世田谷町田線(世田谷通り) 世田谷区三軒茶屋二丁目13番先から狛江市元和泉三丁目9番先(都県境)まで
都道淀橋渋谷本町線及び都道新宿国立線(方南通り) 新宿区西新宿四丁目1番先から杉並区大宮二丁目14番先まで
都道東京所沢線及び都道新宿青梅線(青梅街道) 新宿区西新宿七丁目1番先から青梅市滝ノ上町1266番地先まで
※都道千代田練馬田無線(新目白通り) 文京区関口一丁目47番先から新宿区中落合三丁目29番先まで
都道御徒町小岩線及び区道(蔵前橋通り) 文京区湯島二丁目4番先から江戸川区北小岩一丁目19番先まで
都道永代葛西橋線及び都道東京浦安線(葛西橋通り) 江東区永代二丁目36番先から江戸川区東葛西三丁目16番先(都県境)まで
※都道立川所沢線(立川通り) 立川市錦町五丁目18番先から小平市小川町一丁目598番地先まで
都道新宿国立線(東八道路) 三鷹市北野二丁目3番先から府中市武蔵台一丁目22番地先まで
※都道日比谷芝浦線(日比谷通り) 千代田区有楽町一丁目5番先から港区芝五丁目18番先まで
※都道秋葉原雑司ヶ谷線 (中央通り) 千代田区外神田一丁目2番先から台東区上野七丁目1番先まで
※都道外濠環状線(外堀通り) 千代田区丸の内一丁目9番先から中央区八重洲二丁目1番先まで
都道芝新宿王子線、都道古川橋二子玉川線及び都道環状六号線(駒沢通り) 渋谷区広尾一丁目16番先から世田谷区上野毛四丁目33番先まで
都道赤坂杉並線、都道新宿国立線及び都道杉並あきる野線(井ノ頭通り) 渋谷区富ヶ谷一丁目12番先から武蔵野市関前五丁目10番先まで
※都道新宿副都心十三号線(十二社通り) 新宿区西新宿三丁目9番先から同所六丁目26番先まで
※都道本郷亀戸線(春日通り) 文京区本郷四丁目1番先から墨田区本所一丁目4番先まで
都道南田中町旭町線(笹目通り) 練馬区南田中四丁目9番先から同区旭町一丁目42番先(都県境)まで
都道練馬川口線(笹目通り) 板橋区三園二丁目22番先(都県境)から同所2番先まで
※都道蔵前三ノ輪線(国際通り) 台東区蔵前四丁目13番先から同区三ノ輪一丁目21番先まで
※都道本郷亀戸線及び都道上野月島線(清澄通り) 墨田区吾妻橋一丁目6番先から中央区勝どき一丁目7番先まで
※都道深川吾嬬町線(四ツ目通り) 墨田区業平四丁目16番先から江東区東陽三丁目27番先まで
※港湾道(臨港道路) 港区海岸二丁目7番先から大田区東海三丁目2番先まで

埼玉県

告示:平成27年6月1日/施行:令和3年3月1日
  • 一般国道4号線
  • 一般国道16号線
  • 一般国道17号線
  • 一般国道122号線
  • 一般国道125号線
  • 一般国道140号線
  • 一般国道254号線
  • 一般国道298号線
  • 一般国道299号線
  • 一般国道354号線
  • 一般国道407号線
  • 一般国道462号線
  • 一般国道463号線
  • 県道1号線 さいたま川口線
  • 県道2号線 さいたま春日部線
  • 県道3号線 さいたま栗橋線
  • 県道5号線 さいたま菖蒲線
  • 県道6号線 川越所沢線
  • 県道10号線 春日部松伏線
  • 県道11号線 熊谷小川秩父線
  • 県道12号線 川越栗橋線
  • 県道15号線 川越日高線
  • 県道27号線 東松山鴻巣線
  • 県道29号線 草加流山線
  • 県道30号線 飯能寄居線
  • 県道34号線 さいたま草加線
  • 県道35号線 川口上尾線
  • 県道36号線 保谷志木線
  • 県道38号線 加須鴻巣線
  • 県道39号線 川越坂戸毛呂山線
  • 県道40号線 さいたま東村山線
  • 県道46号線 加須北川辺線
  • 県道47号線 深谷東松山線
  • 県道49号線 足立越谷線
  • 県道50号線 所沢狭山線
  • 県道51号線 川越上尾線
  • 県道52号線 越谷流山線
  • 県道54号線 松戸草加線
  • 県道56号線 さいたまふじみ野所沢線
  • 県道62号線 深谷寄居線
  • 県道65号線 さいたま幸手線
  • 県道66号線 行田東松山線
  • 県道67号線 葛飾吉川松伏線
  • 県道68号線 練馬川口線
  • 県道78号線 春日部菖蒲線
  • 県道80号線 野田岩槻線
  • 県道102号線 平方東京線
  • 県道109号線 新座和光線
  • 県道111号線 蕨桜町線
  • 県道113号線 川越新座線
  • 県道114号線 川越越生線
  • 県道115号線 越谷八潮線
  • 県道116号線 八潮三郷線
  • 県道126号線 所沢堀兼狭山線
  • 県道146号線 六万部久喜停車場線
  • 県道153号線 幸手久喜線
  • 県道164号線 鴻巣桶川さいたま線
  • 県道173号線 ときがわ熊谷線
  • 県道179号線 所沢青梅線
  • 県道195号線 富岡入間線
  • 県道213号線 曲本さいたま線
  • 県道214号線 新方須賀さいたま線
  • 県道239号線 足立川口線
  • 県道257号線 冑山熊谷線
  • 県道261号線 笠幡狭山線
  • 県道266号線 ふじみ野朝霞線
  • 県道311号線 蓮田鴻巣線
  • 県道323号線 上尾環状線
  • 県道324号線 蒲生岩槻線
  • 県道326号線 川藤野田線
  • 県道334号線 三芳富士見線
  • 県道376号線 上笹塚谷口線

神奈川県

施行:平成28年4月1日から
  • 国道1号線 神奈川県全域
  • 国道15号線 神奈川県全域
  • 国道16号線 神奈川県全域
  • 国道129号線 神奈川県全域
  • 国道132号線 神奈川県全域
  • 国道134号線 神奈川県全域
  • 国道246号線 神奈川県全域
  • 国道357号線 神奈川県全域
  • 国道409号線 神奈川県全域
  • 国道412号線 神奈川県全域
  • 県道2号線 東京丸子横浜
  • 県道6号線 東京大師横浜
  • 県道12号線 横浜上麻生
  • 県道13号線 横浜生田
  • 県道21号線 横浜鎌倉
  • 県道22号線 横浜伊勢原
  • 県道23号線 原宿六ツ浦
  • 県道26号線 横須賀三崎
  • 県道40号線 横浜厚木
  • 県道42号線 藤沢座間厚木
  • 県道44号線 伊勢原藤沢
  • 県道45号線 丸子中山茅ヶ崎
  • 県道46号線 相模原茅ケ崎
  • 県道47号線 藤沢平塚
  • 一般県道102号 荏田綱島
  • 一般県道109号 青砥上星川
  • 一般県道140号 川崎町田
  • 市道 横浜市道環状2号
  • 市道 横浜市道環状3号
  • 市道 横浜市道環状4号
  • 市道 横浜市道鶴見駅三ツ沢
  • 市道 川崎市道小杉菅
神奈川県内における検定合格警備員の配置が必要な高速自動車国道及び自動車専用道路
  • 高速自動車国道 第一東海自動車道(東名高速)
  • 高速自動車国道 中央自動車道路(中央高速)
  • 自動車専用道路 小田原厚木道路
  • 自動車専用道路 さがみ縦貫道路(圏央道)
  • 自動車専用道路 首都高速道路
  • 自動車専用道路 新湘南バイパス
  • 自動車専用道路 西湘バイパス
  • 自動車専用道路 第三京浜道路
  • 自動車専用道路 東京湾横断道路
  • 自動車専用道路 箱根新道
  • 自動車専用道路 保土ケ谷バイパス
  • 自動車専用道路 本町山中有料道路
  • 自動車専用道路 三浦縦貫道路
  • 自動車専用道路 横浜横須賀道路

千葉県

施行:平成28年1月1日
  • 国道6号線 千葉県内の区間
  • 国道14号線 千葉県内の区間
  • 国道16号線 千葉県内の区間
  • 国道51号線 千葉県内の区間
  • 国道126号線 全区間
  • 国道127号線 全区間
  • 国道128号線 全区間
  • 国道296号線 全区間
  • 国道297号線 全区間
  • 国道356号線 全区間
  • 国道357号線 千葉県内の区間
  • 国道408号線 千葉県内の区間
  • 国道409号線 千葉県内の区間
  • 国道410号線 全区間
  • 国道464号線 全区間
  • 県道5号 松戸野田線
  • 県道6号 市川浦安線
  • 県道8号 船橋我孫子線
  • 県道14号 千葉茂原線
  • 県道20号 千葉大網線
  • 県道57号 千葉鎌ヶ谷松戸線
  • 県道59号 市川印西線
  • 県道65号 千葉臼井印西線
  • 県道66号 浜野四街道長沼線
  • 県道69号 長沼船橋線
  • 県道261号 市川柏線
  • 県道281号 松戸原木線

茨城県

【茨城県公安委員会告示第94号】

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄に掲げるところにより、茨城県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和5年7月1日から施行する。

なお、平成28年9月1日茨城県公安委員会告示第91号は、令和5年6月30日限り、廃止する。

令和4年12月22日

茨城県公安委員会委員長    寺門 一義

路線 区間
一般国道4号 茨城県の全域
一般国道6号 茨城県の全域
一般国道50号 茨城県の全域
一般国道51号 茨城県の全域
一般国道118号 茨城県の全域
一般国道124号 茨城県の全域
一般国道125号 茨城県の全域
一般国道245号 茨城県の全域
一般国道294号 茨城県の全域
一般国道349号 茨城県の全域
一般国道354号 茨城県の全域
一般国道355号 茨城県の全域
一般国道408号 茨城県の全域
県道竜ケ崎潮来線 茨城県の全域
県道石岡筑西線 茨城県の全域
県道結城下妻線 茨城県の全域
県道結城野田線 茨城県の全域
県道取手つくば線 茨城県の全域
県道結城坂東線 茨城県の全域
県道土浦境線 茨城県の全域
県道土浦稲敷線 茨城県の全域
県道那珂湊那珂線 茨城県の全域
県道守谷流山線 茨城県の全域
県道土浦竜ヶ崎線 茨城県の全域
県道水戸神栖線 茨城県の全域
県道土浦つくば線 茨城県の全域
県道つくば古河線 茨城県の全域
県道潮来佐原線 茨城県の全域
県道土浦坂東線 茨城県の全域
県道谷田部牛久線 茨城県の全域
県道荒川沖阿見線 茨城県の全域
県道長沖藤代線 茨城県の全域
県道取手谷中線 茨城県の全域
県道須田奥野谷線 茨城県の全域
県道八代庄兵衛新田線 茨城県の全域
県道妻木赤塚線 茨城県の全域
県道古河総和線 茨城県の全域
県道鹿島港潮来インター線 茨城県の全域
県道野木古河線 茨城県の全域
県道東野田古河線 茨城県の全域
県道下館停車場線 茨城県の全域
県道谷和原筑西線 茨城県の全域
県道日立東海線 茨城県の全域

静岡県

【静岡県公安委員会告示第69号】 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄の規定により、静岡県公安委員会が認める交通誘淳警備業務は、次の表の左欄に褐げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和3年4月1日から施行する。 なお、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の上欄の規定により静岡県公安委員会が認める 交通誘導警備業務(平成27年静岡県公安委員会告示第27号)は、令和3年3月31日限り廃止する。 令和2年10月20日 静岡県公安委員会委員長    小長谷 修誠
路線 区間
一般国道1号 静岡県の全域
一般国道135号 静岡県の全域
一般国道136号 静岡県の全域
一般国道139号 静岡県の全域
一般国道150号 静岡県の全域
一般国道152号 静岡県の全域
一般国道246号 静岡県の全域
一般国道257号 静岡県の全域
一般国道362号 静岡県の全域
一般国道414号 静岡県の全域
県道22号 三島富士線 静岡県の全域
県道24号 富士裾野線 静岡県の全域
県道27号 井川湖御幸線 静岡県の全域
県道34号 島田吉田線 静岡県の全域
県道37号 掛川浜岡線 静岡県の全域
県道45号 天竜浜松線 静岡県の全域
県道61号 浜北袋井線 静岡県の全域
県道62号 浜松雄踏線 静岡県の全域
県道65号 浜松環状線 静岡県の全域
県道67号 静岡清水線 静岡県の全域
県道74号 山脇大谷線 静岡県の全域
県道76号 富士富士宮由比線 静岡県の全域
県道163号 東柏原沼津線 静岡県の全域
県道261号 磐田細江線 静岡県の全域
県道354号 静岡環状線 静岡県の全域
県道380号 富士清水線 静岡県の全域
県道381号 島田岡部線 静岡県の全域
県道394号 沼津小山線 静岡県の全域
県道396号 富士由比線 静岡県の全域
県道407号 静岡草薙清水線 静岡県の全域
県道413号 磐田袋井線 静岡県の全域
県道414号 富士富士宮線 静岡県の全域

雑踏警備配置基準

「警備員等の検定等に関する規則」(国家公安委員会規則第20号)第2条の改正において、検定資格者の配置を義務付ける特定の種別の警備業務として雑踏警備業務が新たに加えられました。
  • ア)各区域に、区域内の警備員を指導する者として2級(または1級)検定資格者を1人以上配置する。
  • イ)1業者が複数の区域を担当する場合には、複数の区域全体を統括管理する者として、1級検定資格者を1人配置する。
施行期日は2段階になっており、(ア)の配置基準については平成21年6月1日、(イ)については平成22年6月1日とされました。

施設警備配置基準

「警備員等の検定等に関する規則」(国家公安委員会規則第20号)第2条の改正において、 検定資格者の配置を義務付ける特定の種別の警備業務として施設警備業務が新たに加えられました。
  • 防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
  • 空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに定合格警備員を除く)。施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)

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