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応募の前に!知っておきたい「警備の仕事の欠格事由」

2025年1月7日

「警備の仕事」に興味を持ち、これから応募を考えている未経験の方の中には、この仕事における「欠格事由(「欠格理由」とも)」とはどんなものだろう?と興味を持つ人もいるかもしれません。

ただし、警備業法に定められた「欠格事由」は「非常に特殊な条件に該当する場合」に限られるため、ほとんどの方は該当せず安心して応募できます。

 

こちらの記事では、どんなケースが「警備の仕事の欠格事由」にあたるのか、具体例を交えながら詳しく解説します。

応募に際し不安を感じているあなたも、この記事を読み終えたころには、自信を持って応募できるはずです。

 

では、早速最初のセクションから行ってみましょう!

 

■「警備の仕事」における「欠格事由」とは? 法的背景を解説

 

 

当社をはじめ、「警備の仕事」における採用基準は、当ブログで登場することの多い「警備業法」に基づいて明確に定められています。

また「欠格理由」は、警備の仕事に携わる際に「公正性や信頼性を確保するための基準」として設けられており、具体的には、以下のような法律的背景が存在します。

 

警備業法における欠格事由

 

警備業法第14条(「警備業を営むための条件」は第3条に)には、警備員として働くことができない条件が規定されています。これらの条件は、社会の安全を守る仕事である警備スタッフに求められる信頼性を保つためのものです。

 

  • 未成年(18歳未満)の者

法的な責任能力がないと判断される「未成年」、すなわち「18歳未満」の場合、こちらの「欠格事由」に該当します。

 

  • 犯罪歴がある場合

懲役刑や禁固刑を受けた後、一定期間が経過していない場合も「欠格事由」に該当します。

また、重大犯罪に関連する場合や「警備業法」そのものに違反した経験のある方の場合、一定期間が過ぎれば「法律的な復権状態」が認められていることもあります。

ですが、例え「復権状態」であっても、「非常に採用するリスクが高い人物である」と判断されるため、警備業務への従事が認められることはまずありえないと考えて良いでしょう。

 

  • 反社会的組織との関係

その他、暴力団など反社会的組織とのつながりがあると判断された場合も「欠格事由」となります。

こちらも上記のような「復権状態」が定められていますが、上記と同様に警備の仕事に就くことはまずかなわないと考えるべきでしょう。

 

警備業法(すなわち法律)で定められている「欠格事由」の中でも、上記は「特に重要なもの」に過ぎず、厳密に言えばこれ以外にもいくつかの「欠格事由」が定められています。※

 

※警備業法第3条には「警備業を営むための条件」が「未成年(18歳未満)のもの」以外にも「第1号から第7号」まで定められている。

 

■「欠格事由」の具体例:どのようなケースが該当するのか?

 

 

このように、各「欠格事由」は、前述した警備業法第3条で、以下のように定義されています。

 

1.18歳未満の者

2.破産手続き開始の決定の後、復権を得ていない者

3.過去に禁固刑以上の刑、もしくは警備業法における罰金刑の処分を受け、

処分から5年以上が経過していない者

4.直近の5年間で警備業法に違反した者

5.暴力的な不法行為・違法行為を行う(集団的・常習的)恐れがある者

6.暴力団など反社会的組織との関わりを持つ者

7.アルコールや麻薬の中毒にかかっている者

8.心身等の障害により警備業を適正に行えない(と判断された)者

(※太字は前セクションで詳しく紹介していない事例)

 

このように「欠格事由」の具体例をご紹介してきましたが、ここで知っておきたいのは、現時点まで一般的な生活を重ねてきた方なら、まず「欠格事由に該当することはない」という点でしょう。

逆に、上記に該当する場合、さらに法律上での「復権」が認められる場合であっても、まず「警備の仕事」で採用されることはありませんので、残念ではありますが応募は控えてください。

 

■「欠格事由」に該当さえしなければ、こんなメリットが!

 

 

では、当社の場合を例として、「警備の仕事」に応募するメリットを順にご紹介していきましょう。

 

  • 未経験からでも活躍できる

 

当社の「警備の仕事」は「未経験からでも活躍できる環境」が整っているため、多くの未経験者から支持をいただいており、その証拠として「応募者の約95%が未経験」というデータがあるほどです。

 

  • 分かりやすく実践しやすいと評判の「新人研修」が充実

 

また、数多くの未経験者が活躍できるよう、当社では「新人研修」の充実に力を入れており「より多くの方に理解・実践しやすい内容」を重視しています。

 

  • シフト自由!勤務は「週2日から」OK!

 

多くの方が「自分のペース」で勤務を行えるよう、当社では「シフト自由。週2日から勤務OK」という環境をご用意しています。

 

  • 応募の時点で内定決定!(一部支社を除く)の採用システム

 

当社では「応募時点で新人研修の予約を行う※」という採用システムをご用意しており、早ければ1週間ほどで「応募から現場デビュー」がスピーディーに実現できる職場です。

 

もちろん「初月から月収30万円以上」も実現可能です!

※一部支社のみご応募後、面接が必要となります。

また、応募に際しては前述の「欠格事由」などを踏まえて「最低限の確認」を行っております。

 

  • 給料以外に「10万1,280円」がもらえる?(一部支社のみ異なる)

 

当社では、給料以外に「入社祝い金など10万1,280円の支給」という待遇をご用意していますので、何かと物要りとなる転職時も負担軽減しやすくなっています。

また、研修期間中も「研修費・食事代」が支給されますので、現場デビューまでのわずかな期間もしっかり稼ぐことができます。

 

  • 幅広い年齢層の方々が、継続して活躍できる職場です

 

当社では、学業と両立が必要となる学生さんから、定年の迎えたシニア世代の方々など、幅広い世代の方々が「継続して活躍できる環境」となっています。

 

  • 日払い(規定あり)・直行直帰OK!だから効率よく高収入が実現できる

 

当社では、さまざまな給料支給方法が選べます(規定あり)ので「毎日が給料日気分」を味わうことも可能です。

また、当社の仕事は、基本的に「直行直帰」となっていますので、プライベートの時間をロスすることなく効率の良い勤務が可能となっているだけでなく、仮に仕事が早く終わった場合は「そのまま帰宅OK」となっています。

 

このように当社の「警備の仕事」には、多くのメリットがあり、最低限「欠格事由」に該当しない方であれば、誰もに「採用のチャンス」が開かれています。

 

■「警備の仕事」は「応募しやすく採用されやすい」という点を理解する

  

こちらの記事をご覧になる前は、「欠格事由の詳しい内容や具体例」が見えないため、心配だった方も少なからずいらっしゃったかもしれません。

しかし、前述した通り「現時点まで一般的な生活を重ねてきた方なら、まず「欠格事由に該当することはない」と言えます。

 

さらに「警備の仕事」の場合、応募や採用に際し「学歴や職歴などが問われることもありません」ので、逆に「他の職業に比べて採用されやすい仕事」であることに気づく人も多いことでしょう。

そんな「新人研修から現場デビューまで」の大まかな道筋が立てやすく、学歴や職歴の有無が問われないなど数多くのメリットがある「警備の仕事」、まずは応募からはじめてみませんか?

 

この他にも、当ブログの過去回では「警備の仕事が『ホワイト環境』だと言える理由」についての記事をご紹介していますので、興味が湧いた方は以下のリンクからご覧ください。

→該当記事はこちらから

 

■まとめ:採用されやすい!グリーン警備保障の仕事をはじめよう!

 

さて、皆さん、今回の 応募の前に!知っておきたい「警備の仕事の欠格事由」は、いかがでしたか?

 

気になった方はぜひ、当社の『警備の仕事』にチャレンジしてみてください。

興味がある方は、今すぐご応募を!

 

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街中での歩⾏者や⾞に対しての安全でスムーズな案内・誘導業務です。

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